教育訓練給付制度(一般教育訓練)
教育訓練給付制度について
2023年4月1日より、本校の歯科技工士科・本科は「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」になりました。
教育訓練給付制度とは、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部(上限あり)をハローワークから支給するという制度です。
教育訓練給付制度とは、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部(上限あり)をハローワークから支給するという制度です。
対象学科と指定番号
対象学科 | 指定番号 | 対象入学時期 |
歯科技工士科 本科 | 2320244-2310012-3 | 令和6年4月入学まで |
支給対象者(受給資格者)
支給対象者は、原則以下の①または②のいずれかに該当する方です。
※上記の1、2とも初めて支給を受けようとする方については、雇用保険の被保険者である期間が1年以上あれば可。
※一部例外もあります。受給資格の確認はご本人の住所を管轄するハローワークにてお尋ねください。
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者である期間が3年以上ある方。
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある方。
※上記の1、2とも初めて支給を受けようとする方については、雇用保険の被保険者である期間が1年以上あれば可。
※一部例外もあります。受給資格の確認はご本人の住所を管轄するハローワークにてお尋ねください。
給付金支給額
一般教育訓練を受けて修了した場合、受講者が支払った教育訓練費(入学金+授業料(最大1年分)の合計)のうち、20%に相当する額をハローワークより支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
対象学科 | 初年度学費(入学料+授業料) | 給付金支給額 |
歯科技工士科 本科 | 約120万円 | 10万円 |
支給手続きと申請時期について
一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行う必要があります。
また支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、所定書類を提出する必要があります。
また支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、所定書類を提出する必要があります。
制度に関するお問合せ
その他、ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
また、制度及び申請手続きの詳細については最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお尋いただくか、以下の関連サイトでも確認することができます。